大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2752 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉田賢美の上告趣意について。

所論は、原判決の刑の量定が甚だしく不当であるというのであるから、明らかに

刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、また記録を精査しても同四一一条を

適用すべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二六年七月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

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