最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2752 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田賢美の上告趣意について。
所論は、原判決の刑の量定が甚だしく不当であるというのであるから、明らかに
刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、また記録を精査しても同四一一条を
適用すべきものとも認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和二六年七月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
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