大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2775 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人土橋岩雄の上告趣意について。

裁判所の裁判が仮りに迅速を欠いたとしても、判決に影響を及ぼさないから、判

決破棄の理由とならないこと並びに被告人の側から見て偏見や予断のある裁判だと

いうだけでは憲法三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判でないといえないことは、

既に当裁判所屡次の判例とするところであるから、所論は明らかに刑訴四〇五条所

定の適法な上告理由とは認め難い。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

通り決定する。

昭和二六年八月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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