大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2780 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人片野真猛の上告趣意(後記)第一点は、刑訴三三七条二号違反の主張に過

ぎない。しかも物価統制令違反の犯罪成立後同令四条に基ずく統制額指定の告示が

改廃されても、その刑の廃止あつた場合に該当しないと解すべきことは当裁判所大

法廷の判例とするところである。また、上告趣意第二点は量刑不当の主張に外なら

ない。されば論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査

しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、論旨一点につき真野裁判官の破棄免訴にすべきものとする意見(判

例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)を除くの外裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年九月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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