最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2808 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人沖源三郎の上告趣意について。
所論第一点は単なる訴訟法違反の主張であり(そして、数個の犯罪事実の証拠を
一括して説示しても違法でないことは当裁判所の判例である。判例集四巻九号一六
九五頁以下参照。)また、同第二点は量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条の
適法な上告理由と認め難い。また、本件では同四一一条を適用すべきものとも認め
られない。
被告人Bの弁護人西野喜右衛門の上告趣意について。
しかし、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一〇月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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