最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2813 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人沢田喜道の上告趣意は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。(所論Aの盗難始末書は、第一審で弁護人がこれを証拠と
することに同意したものであり且つ原判決説示のごとく原審公判廷における同人の
証言により同人が他人をして代書させたものであることが推認できるもので且つ盗
難被害顛末の供述内容と同趣旨の書類であるから、所論の違法も認め難い。)また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
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