大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2857 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤謙吉の上告趣意第一点について。

被告人がその犯した罪に対する制裁として実刑を科せられ、それが為めたといそ

の家族において生活困難に陥ることがあつても、その刑を言渡した判決を憲法二五

条に違反するものということはできない。この見解は既に当裁判所の判例とすると

ころである(昭和二二年(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決判例集二巻四

号二九八頁参照)から論旨の理由のないこと明らかである。

同第二点は量刑不当の主張に帰し適法な上告理由とならない。

なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められないから同四〇八条

に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

昭和二六年七月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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