最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2861 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人岩村辰次郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条に定める
上告理由に当らない。所論の量刑不当を上告理由とするか否かは立法政策の問題で
あつて憲法適否とはかかわりがない(判例集二巻二号二三頁大法廷判決参照)。ま
た記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一二月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
- 1 -