最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2952 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人貝塚徳之助の上告趣意について。
第一点控訴棄却の裁判は、刑訴三三五条にいわゆる有罪の言渡をする場合に当ら
ないから、特に罪となるべき事実及び証拠の標目を掲げるには及ばない。また、共
同被告人の自白は、相互に補強証拠となり得ることは、判例の示すとおりである。
第二点所論は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由と認め難い。
弁護人浅野伊三郎の上告趣意について。
共同被告人の自白は相互に補強証拠となり得ることは、判例の示すとおりである。
論旨は、採るを得ない。
よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年四月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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