大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2952 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人貝塚徳之助の上告趣意について。

第一点控訴棄却の裁判は、刑訴三三五条にいわゆる有罪の言渡をする場合に当ら

ないから、特に罪となるべき事実及び証拠の標目を掲げるには及ばない。また、共

同被告人の自白は、相互に補強証拠となり得ることは、判例の示すとおりである。

第二点所論は、量刑不当の主張であつて適法な上告理由と認め難い。

弁護人浅野伊三郎の上告趣意について。

共同被告人の自白は相互に補強証拠となり得ることは、判例の示すとおりである。

論旨は、採るを得ない。

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年四月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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