最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2976 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人土田次郎の上告趣意について。
所論は、本件被告人の行為は酒類の製造に当らないと主張するが、原判示のごと
くそれが「雑酒の製造」に当ると認めるを相当とする。その余の論旨は単なる法令
違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、
裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年八月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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