大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3005 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は各被告人の連帯負担とする。

理 由

被告人A外一二名の弁護人高橋巳之助の上告趣意について。

論旨一、二点とも単なる訴訟法違反の主張に帰するので、刑訴四〇五条に定める

上告の理由にあたらない。(そして検事の控訴趣意書の謄本が被告人全員の主任弁

護人奥田福敏に送達され同弁護人は控訴趣意書を提出し、原審第一回公判廷におい

て控訴趣意書に基いて弁論し、検事の控訴趣意の理由がないことを申立ていること

記録上明らかであるし、原審第一回公判廷において裁判長は弁護人の事実取調の請

求を却下する旨を宣している(記録八八六丁)のであるから、所論弁護人の証拠申

請に対しても取調をしない趣旨を明らかにしているのであつて、論旨いずれもとる

をえない)。また記録を精査しても本件には刑訴四一一条を適用すべきものとも認

められない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号一八一条一八二条に従い裁判官全員一致の

意見で主文の通り決定する。

昭和二六年二月一四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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