大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3056 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人隈部種樹の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、

刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の

理由にならない。また記録を精査しても同四一一条をを適用すべきものとは認めら

れない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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