大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3128 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人小幡勇二郎の上告趣意は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものと

は認あられない。

被告人BことCの弁護人杉崎安夫の上告趣意第一、二点は、違憲をいうが、その

実質は、原審で主張も判断もない第一審における単なる訴訟手続違背の主張であり、

同第三点は、単なる訴訟法違反の主張であり(原判決書に裁判長の押印も契印もな

いことは、所論のとおりであるが、他の裁判官の契印があり、また、裁判長の署名

がある以上押印がなくとも、裁判長が合議に参与していないとはいえないから、右

の欠点は、原判決に影響を及ぼさないこと明白である。)、同第四点は、量刑の非

難であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らないし、また、同第五点は、

原判決(昭和二五年一〇月一三日宣告)又は原審の手続に対する攻撃ではないから、

適法な上告理由となし難い。そして、記録を調べても、同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二八年一二月二四日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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