大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3148 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人斎藤元秀の上告趣意について。

論旨第一点は結局量刑不当の主張に帰する。そして原審の是認した第一審判決が

所論被告人の司法警察員及び検察官に対する各供述調書の各記載の他に、Aの盗難

届、Bの始末書、第一審相被告人Cの司法警察員及び副検事に対する各供述調書の

各記載を綜合して判示第一の事実を、また、D及びEの司法警察員に対する各供述

調書、Fの盗難届の各記載、証第一号十字鍬の存在及び証人Gの供述を綜合して判

示第三の事実をそれぞれ認定していることは判文上明らかであるから、同判決は被

告人の自白を唯一の証拠として判示事実を認定しているものとはいえない。されば

憲法三八条三項違反であるとの論旨第二点の前段の主張はその前提をかきとるをえ

ないし、同後段は量刑不当の主張であるか又は事実裁判所の裁量を非難し若しくは

採証の違法等単なる訴訟法違反の主張に帰し、いずれの論旨も刑訴四〇五条に定め

る上告の理由にあたらないし、また、記録を精査するも本件には同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条一八一条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

昭和二六年九月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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