大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3155 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人名嘉真武勝の上告趣意について。

所論は、原判決の認定並びに判断に副わない主張を前提とする法令の適用を誤つ

たとの主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査して

も同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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