大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3296 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人西園寺正雄の上告趣意について。

所論は、いずれも単なる訴訟法違反の主張であるから、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。そして、原判決の是認した第一審判決は、被告人がその業務に関し営

利の目的で判示第二の行為をしたことを明らかに判示しているし、また、同判決挙

示の証拠で判示第三事実の認定を肯認することができるから、所論の違法も認め難

く、従つて、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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