最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3334 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人北村巖の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張である(所論証
人Aに対しては第一審において対質の機会が与えられている)それ故、刑訴四〇五
条に定める上告理由に当らない。逮捕の違憲を主張するのは原判決の違法を主張す
るものでないから適法な上告理由とは認め難い。また記録を精査しても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一二月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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