大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3334 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人北村巖の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張である(所論証

人Aに対しては第一審において対質の機会が与えられている)それ故、刑訴四〇五

条に定める上告理由に当らない。逮捕の違憲を主張するのは原判決の違法を主張す

るものでないから適法な上告理由とは認め難い。また記録を精査しても同四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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