最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3402 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人小林澄男の上告趣意について。
所論は、原判決が他の高等裁判所の判例と相反する判断をしているというけれど
も、原判決は、第一審判決の量刑は不当ではない旨の判断を示しているだけで、毫
も所論の各判例と相反する判断を示していない。されば、所論は、いずれもその前
提を欠き明らかに刑訴四〇五条三号の上告理由に当らない。また記録を精査しても
同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一月二四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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