大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3504 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金子文吉及び被告人の上告趣意について。

弁護人の所論は憲法違反を主張する箇所があるけれどもその実質は、事実誤認、

証拠の取捨判断を非難するに帰し、被告人の所論は事実誤認の主張であるから、い

ずれも刑訴四〇五条に定める上告適法の理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年五月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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