大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3517 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人丸山勇之助の上告趣意について。

所論は、第一審判決の事実誤認又は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。また記録を精査しても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

被告人B、同Cの弁護人笠原慎一、同位田亮次の上告趣意第一点について。

被告人Bに対する所論警察における強制、拷問の事実は、これを認むべき資料が

ないばかりでなく、同人に対する司法警察員の供述調書については、第一審におい

て被告人並びに弁護人はこれを証拠とすることに同意したものであること記録上明

白であるから所論はその前提を欠き採用できない。

同第二点につて。

所論は、原審で主張せず、原判決においても何等判断をしていない第一審におけ

る単なる訴訟法違反を当審で新らたに主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告

理由に当らないし、また、所論検事の陳述が第一審判決に影響を及ぼしたことも明

らかではないから、同四一一条を適用すべきものとも思われない。

同第三点、四点について。

所論第三点は、事実誤認、同第四点は、量刑不当の主張を出でないものであつて、

同四〇五条の上告理由に当らないし、また、記録を精査しても同四一一条を適用す

べきものとも認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年一月八日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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