大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)389 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人川上隆の上告趣意について。

被告人に実刑を科するため家族が生活困難に陥るとしてもその判決が憲法二五条

に違反するものでないこと当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)

一〇五号同年四月七日大法廷判決参照)から、論旨前段の理由のないこと明らかで

あり、論旨後段は判例を具体的に示していないから上告趣意書として方式に違反す

るのみならずその実質は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

被告本人の上告趣意について。

所論は単に量刑不当の主張であつて適法な上告理由と認め難い。なお本件につい

て刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により全裁判官一致の意見により主文のとおり判決す

る。

昭和二六年七月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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