大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)392 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人池田一の上告趣意について。

所論確定判決にかかる犯罪事実と原判示第一事実と同一又は連続犯であることは、

原審において、主張された形跡がなく、従つて、原判決が本件犯罪を認定判示する

のに所論確定判決にかかる犯罪事実の内容を明確にすることは訴訟法上少しも要請

されていない。されば、所論一、二点は、原判示に副わない事実を前提として審理

不尽又は理由不備を主張し惹いて憲法違反であるというに過ぎないから、その前提

において明らかに上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年三月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 冶 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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