最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)418 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人蓬田武の上告趣意について。
所論第一点は、事実誤認、同第二点は量刑不当の主張であるからいずれも明らか
に刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても(そして、所論司法
警察員の被告人に対する第一回供述調書とあるのは第二回供述調書と題する書面を
指すこと記録上明白である)同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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