大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)436 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人鈴木喜太郎の上告趣意について。

控訴裁判所が刑訴四〇〇条但書によつて破棄自判をし、有罪の言渡をする場合(

但し擬律錯誤のみの場合は除く)においては、同四〇四条により同三三五条が準用

せられ、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならないこ

とは、所論の指摘するとおりである。しかし、それは必ずしも控訴判決自体におい

て具体的に掲ぐることを要するものではなく、第一審判決を引用する方法を採るこ

とも許されるのである。さて、本件は第一審判決の刑の量定が不当であるとの理由

で破棄自判をしたものであり、判文においても「原審が認定した事実」について法

律の適用を示しているのであるから、罪となるべき事実及び証拠の標目は第一審の

判決を引用している趣旨であることは明らかである。それ故に、論旨は採るを得な

い。

よつて刑訴四〇八条、一八一条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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