最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)445 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人等の連帯負担とする。
理 由
被告人両名弁護人穴戸雄藏の上告趣意第一、二点について。
論旨はいずれも、名を憲法違反に籍りてその実訴訟法違反を主張するものに外な
らないから、刑訴四〇五条所定の上告事由にあたらないし、また、記録を精査する
も同四一一条を適用すべきものとも認められない。
同第三点について。
所論の昭和二四年六月一日から施行された同年法律一一一号「たばこ専売法」に
は、附則七項「この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従
前の例による」の規定が定められている。されば、原判決が旧法たる「煙草専売法」
施行当時の犯行である原判示事実に同法三四条一項、五七条一項の各規定を適用し
て被告人等を処断したのは正当であつて、新法たる「たばこ専売法」を適用すべき
ものとの前提に基ずく論旨はとるをえない。論旨は明らかに刑訴四〇五条に定める
上告の事由にあたらないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。
同第四点について。
所論の被告人Aに対する原審の科刑(罰金一万円)を以て憲法三六条にいわゆる
残虐の刑罰といえないことは当裁判所の累次の判例の趣旨に照して明らかである。
又被告人Bに関する論旨は訴訟法違反の主張であるからいずれの論旨も刑訴四〇五
条に定める上告の事由にあたらないし、刑訴四一一条を適用すべきものとも認めら
れない。
同第五点について。
論旨は結局被告人両名に対する原判決の量刑を非難するに帰するから、刑訴四〇
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五条に定める上告の事由にあたらないし、また、記録を精査するも原判決の量刑は
著しく不当のものとも認められないから、同四一一条を適用すべきものとも思われ
ない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項一八二条に従い裁判官全
員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二六年五月一〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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