最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)448 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人竹田直平の上告趣意について。
憲法三七条にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公正の惧れのない
組織と構成をもつた裁判所による裁判という意味であつて、個々の事件につきその
内容実質が具体的に公正妥当な裁判を指すものでないことは、すでにしばしば判例
で示したとおりである。また原判決の認定した事実はその掲げる証拠によつて十分
認められるのであり、所論は結局事実誤認の主張に帰するから、論旨は採ることを
得ない。
よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年三月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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