大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)499 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大津山定起の上告趣意について。

論旨は原判決の是認した第一審判決が被告人を懲役二月に処したのを公平な裁判

でないとし、その刑は残虐の刑罰であるとして憲法三七条同三六条の各規定に違反

するというのであるが、結局名を憲法違反に藉りてその実第一審判決の量刑を非難

するにすぎないものであるから、かかる論旨は明らかに刑訴四〇五条に定める上告

の理由たる事由に当らないし、同四一一条の規定を適用すべきものと認められない。

よつて刑訴四一四条同三八六条一項三号同一八一条一項に従ひ主文のとおり決定

する。この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一一月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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