大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)502 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人足立梅市の上告趣意第一点について。

所論は、上告適法の理由を定めた刑訴四〇五条に明らかに当らないし、また、所

論証人の訊問供述を以て誘導訊問による任意性を欠く供述とも認めることができな

いから同四一一条を適用すべきものとも思われない。

同第二点について。

所論は、明らかに刑訴四〇五条に当らない。そして、二個の行為として起訴され

た行為を一個の包括一罪又は一個の行為にして二個の罪名に触れるものと認定して

も、犯罪の同一性を失わしめる理由がなく、また、もとより審判を求めていない別

個な事実を認定したものとはいえないから、同四一一条を適用すべきものとも認め

られない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二五年一〇月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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