大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)508 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人浦田関太郎の上告趣意(後記)は、憲法違反判例違反を主張するけれども

その実質は、刑訴四一一条二号に該当する事由のあることを主張するに帰するので

あつて上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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