大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)600 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人菅野勘助の上告趣意第一点について。

所論は、単に第一審公判調書中の審理手続についての記載事項に関する手続違反

を主張するに過ぎないものと解せられるから、明らかに第二審判決に対する上告適

法の事由を定めた刑訴四〇五条各号のいずれにも該当しないし、また、同四一一条

を適用すべきものとも認められない。

同第二点について。

所論量刑不当の主張は、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また同四一一条を

適用すべきものとも到底考えられない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭和二五年一二月六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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