大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)662 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高見之忠の上告趣意について。

第一点の論旨は要するに原判決の是認した第一審判決は訴訟法に違反するという

のであつて、明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらない。第

二点の論旨は第一審判決が第一審相被告人Aには刑の執行猶予を言渡したのに被告

人には実刑を科したのは憲法一四条に違反するこいうのであるが、犯人の処罰は同

条所定の理由に基ずいて差別待遇をするのではなく、特別予防及び一般予防の要請

に基ずいて各犯人の性格、年齢及び境遇並びに犯情、犯行後の状況等を考慮して各

犯人毎に妥当する処置を講ずるのであるから、犯人毎にその処遇の異るべきことは

当然である。

されば、被告人には実刑を科し第一審相被告人Aには刑の執行猶予を言渡したか

らといつて第一審判決を目して所謂憲法の規定に違反するとの論旨はとるをえない。

論旨は結局第三点の論旨とひとしく原判決の是認した第一審判決の量刑を非難する

に帰するから、各論旨はいずれも明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事

由にあたらない。

弁護人藤井幸の上告趣意について。

論旨は明らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらない。

そして本件については刑訴四一一条を適用すべきものとも認められないから同四

一四条同三八六条一項三号同一八一条一項により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二五年一一月二日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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