最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)665 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大橋茹の上告趣意及び追加上告趣意について。
所論はいずれも名を憲法違反に藉りその実質は刑訴四一一条に該当する事由のあ
ることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由にならない。また記録を調べ
ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年四月五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齊 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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