大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)707 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人關口正吉の上告趣意について。

第一点憲法にいわゆる残虐な刑罰とは不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする

人道上残酷と認められる刑罰を意味し、被告人側から見て過重と思われるだけでこ

れに当らないことは、すでに判例の示すとおりである。論旨は採るを得ない。

第二点所論は、結局量刑の不当を主張するに帰し、適法な上告理由と認められな

い。

よつて刑訴四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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