大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)746 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤正治の上告趣意について。

論旨第一点は原審で主張も判断もなされていないことがらに関するものであり、

しかも、原判決並びに第一審判決に何等影響なき事実に関する主張であるから、明

らかに刑訴四〇五条に定める上告の理由たる事由にあたらない。論旨第二点は第一

審判決には事実の誤認があり、その量刑は不当であるから同判決並びにこれを是認

した原判決を職権をもつて破棄されたいというのであるが、本件については刑訴四

一一条を適用すべきものと認められない。

よつて刑訴四一四条同三八六条一項三号に従ひ裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二五年一一月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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