大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)79 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人吉江知養の上告趣意について。

しかし、第一審判決は、判示第一の詐欺行為の外、営利の目的で販売行為を反覆

累行した証拠を以て判示第二の行為を衣料品の販売業を為したものと認定したもの

であることが明らかである。されば、所論は第一審判決の判示に副わない事実見解

に基く法律論に帰し、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精

査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六

条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致

の意見である。

昭和二六年八月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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