大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)792 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人入江清の上告趣意について。

所論は、いずれも明らかに刑訴四〇五条に該当しない。そして、判決の言渡をす

るのに判決の宣告をする旨を先ず被告人に告げなければならないことは、訴訟法上

少しも要請されていないし、また、酒税法一四条、刑法一八条、刑訴一八一条は同

二五六条又は三二六条にいわゆる罰条には当らないから、所論一、二点とも訴訟法

違反の主張としても採用できない。従つて、本件では同四一一条を適用すべきもの

とも思われない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い、裁判官全員一致の

意見で主文のとおり決定する。

昭和二五年一一月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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