大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)799 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人伊藤宜喜の上告趣意について。

上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限

りなすことができるのである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではな

く、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を

破毀しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権を以て原判決を破毀し得る

事由を定めたものである。しかるに所論は、明かに同四〇五条に定める事由に該当

しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一一条三八六

条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一一月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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