大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)832 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は、第一審判決の事実誤認を主張し併せて最小限度の裁判を御願いするとい

うのである。されば、上告適法の理由となし難く、また、刑訴四一一条を適用すべ

きものとも認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致の

意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年一月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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