最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)871 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人志貴三示の上告趣意について。
所論は、量刑不当を主張するに帰するから、刑訴四〇五条に当らないし、また、
同四一一条を適用すべきものとも思われない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二五年一一月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人志貴三示の上告趣意について。
所論は、量刑不当を主張するに帰するから、刑訴四〇五条に当らないし、また、
同四一一条を適用すべきものとも思われない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二五年一一月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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