大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)962 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人岡崎基並びに被告人Bの弁護人梅山實明の各上告趣意について。

被告人Aの弁護人岡崎基の上告趣意は、事実誤認の主張であり、また、被告人B

の弁護人梅山實明の上告趣意は名を憲法違反に籍りて第一審判決の事実誤認並びに

量刑不当を主張するに過ぎないものと解される。されば、いずれも刑訴四〇五条の

上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認め

られない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年三月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 由 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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