大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)965 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

理 由

弁護人宮本正美の上告趣意について。

原審は共同正犯の成立するためには、必ずしも数人が予め謀議して実行行為の担

当者を定めその担当者の実行行為によつて犯罪を遂行することを要するものではな

く、単にその相互間において意思を連絡して犯行を共同実現すれば足るものたるこ

とを判示しているのである。すなわち原判決は論旨引用の判例の趣旨に副う見解を

披・しているに過ぎない。そして第一審判決の認定した事実によれば被告人両名は

互に意思を連絡して判示の如く原田長良を交々脅迫し因つて同人から判示金品を喝

取したというのであり、しかもこの事実認定は同判決挙示の証拠によりこれを肯認

することができるのである。されば原判決が右の事実認定を肯定し、前示判例と同

旨の見地に立つて被告人等に共同正犯の責あるものと判示したからとて、原判決に

所論のような違法があるとはいい得ない。所論は、畢竟原判旨に副わない判例違反

の主張をなすものでなければ、単なる事実誤認の主張をなすに外ならないものであ

る論旨は採るを得ない。

よつて刑訴四〇八条、一八一条一項一八二条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年一〇月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

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裁判官 齋 藤 悠 輔

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