大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(し)52 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

特別抗告の理由について。

所論は、大阪高等裁判所の為した控訴棄却の決定の送達の日が昭和二五年七月一

七日ではなく、同年同月一九日であるから、本件異議の申立は適法であるのに、原

決定は、その送達の日を同月一七日であるとして該異議の申立を不適法としたのは

憲法三二条に違反するものと信ずるというのである。されば所論は憲法違反とはい

つているが、その実質は原決定の訴訟手続に関する法令違反を主張するに過ぎない

のであるから、明らかに刑訴四〇五条に規定する事由に当らない。それ故同四三三

条所定の特別抗告適法の理由となし難い。

よつて、刑訴四三四条、四二六条第一項に従い主文のとおり決定する。

右は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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