大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(み)7 決定

主 文

本件申立を棄却する。

理 由

本件判決訂正申立の理由について。

所論は当裁判所の訴訟手続に関する刑事訴訟規則の違憲を主張するだけで、当裁

判所のなした前示判決の内容に誤のあることを主張するものではないから、申立適

法の理由とならない。

よつて刑訴四一七条一項に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一一月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

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