大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)114 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人池内省三の上告趣意第一点について。

しかし、原判決挙示の証拠によれば金品強奪の共謀その他原判示の強盗の事実認

定を肯認することができる。所論の諸証拠は、何れも原判決の採用していないもの

であつて、所論は結局事実誤認並びにこれを前提として擬律の錯誤を論ずるもので

あつて刑訴応急措置法によつて上告適法の理由にならない。

同第二点について。

いわゆる自白の補強証拠は犯罪事実の全部に亙つて必要とされるものでなく、主

として犯罪事実の客観的方面について、その架空でないことを証するに足る程度の

もので足りること並びに共同被告人の供述は互に補強証拠たりうるものであること

は当裁判所の判例とするところである。そして、原判決は原審被告人Aの原審公判

における関係部分につき判示同趣旨の供述並びに司法警察官に対する判示摘示の供

述記載、被告人の第一審の公判廷における判示同趣旨の供述記載及び被害者提出の

各始末書中の記載を綜合して判示共謀の事実を認定したものであつて、被告人の自

白だけでこれを認定したものでなく、該証拠を綜合すればその事実認定を肯認でき

るから、所論憲法違反の主張は、その前提を欠くものである。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文

のとおり判決する。

検察官 安平政吉関与

昭和二七年一二月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官沢田竹治郎は退官につき署名捺印することができない。

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

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