大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1146 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人稲本錠之助上告趣意について。

しかし、刑訴施行法一三条に基く、刑訴規則施行規則三条三号によれば、裁判所

は、開廷後引き続き十五日以上開廷しなかつた場合においても必要と認める場合に

限り、公判手続を更新すれば足りるものでこの規則が違法又は違憲でないことは当

裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)二、〇〇〇号同二五年二月一五日同二四年(

れ)二一二七号同二五年一〇月二五日大法廷判決)の趣旨とするところである。そ

して、本件では所論証拠については原審第四回公判において適法な証拠調がなされ

ていること記録上明白であるから、論旨はその理由がない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官沢田竹治郎の反対意見(判示に引用の各大法廷判決における裁

判官沢田竹治郎の少数意見)を除くの外裁判官全員一致の意見である。

検察官松本武裕関与

昭和二五年一一月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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