最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1166 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
法定刑の種類範囲内において刑を量定することは事実審たる原裁判所の裁量権に
属するところであるから、仮りに被告人の経歴、家庭の状況、犯行の動機、犯行発
覚の端緒、犯行後の心境等が所論に縷述するとおりでありとするも、それにもかか
わらず原審が被告人に罰金三万円を科し刑の執行猶予の言渡をしなかつたからとい
つて原判決を目して違法とよぶことはできない。論旨は上告適法の理由とならぬ。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官松本武裕関与
昭和二五年一一月二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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