最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1188 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松永東、同名尾良孝の上告趣意について。
所論は、量刑の不均衡を刑の残虐であるとの主張自体意味を成さない独自の見解
を以て結局原審の裁量に属する量刑を非難するに過ぎないものである。されば、適
法な上告理由ではない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官竹原精太郎関与
昭和二五年一一月九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 岩 松 三 郎
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