大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1218 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人塩尻太九郎の上告趣意一点について。

憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所とはその組織、構成等の公平な裁判所を

意味しまた、同条二項は、裁判所の証人の採否を決する裁量を妨げる規定でないこ

とは当裁判所の判例とするとこころである。されば、所論は、右憲法違反とはいつ

ているがその実結局原審の裁量に属する証拠調の範囲、限度を非難し惹いて事実の

誤認を主張するに過ぎないものである。それ故当法律審に対する適法な上訴理由で

はない。

同二点について。

しかし、原判決挙示のA、B及び被告人の各供述記載によれば原判示の事実認定

を肯認することができる。されば所論は原判示が適法になした事実の認定又は原審

の裁量に属する審理の範囲、限度を非難するに帰するから、適法な上告理由ではな

い。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官竹原精太郎関与

昭和二五年一一月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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