大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1261 判決

主 文

本件各再上告を棄却する。

理 由

被告人両名弁護人川上隆の再上告趣意について。

しかし、原判決は所論のような、弁護権制限の違法は何等存しない旨判示してい

るだけで、毫も憲法適否の判断を示していない、のみならず、原判決に説明してい

るとおり、第二審においては被告人等の弁護人は選任された形跡を認めえないので

ある(所論公判調書に弁護人は弁論した旨の記載あるのは誤記と認められる)から、

同審において弁護人の弁護権行使の制限などということは、もともと、おこりえな

い筋合であるといわなければならぬ。されば論旨は再上告適法の理由とならぬ。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官安平政吉関与

昭和二五年一一月一六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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