大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1337 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は、原判決が適法に認定した犯罪事実の認定を否認し又は原審の裁量に属す

る実刑を非難し執行猶予の判決をお願いするというに帰するばかりでなく、原判決

は、所論のごとく被告人に前科あることを何等認めておらず、従つて、被告人に前

科あるため実刑に処したものでないこと明らかであるから、いずれにしても、所論

は、当法律審に対する適法な上告理由ではない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二五年一一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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