大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(れ)1347 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金光邦三の上告趣意について。

しかし、原判示の詐欺の事実認定は原判決挙示の証拠によつてこれを肯認するに

足り、その間反経験則の違法は存しない。されば、所論は結局事実審たる原裁判所

の裁量に属する事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならぬ。

よつて旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二五年一一月三〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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